
日常に役立つ!普通自動車免許と普通自動二輪車免許
普通自動車免許は、普通自動車、軽自動車、原動機付自転車が運転できるようになる免許です。略称は普通免許で、18歳以上の方が取得できます。普通自動車とは総重量が3500kg未満で、車にのせられる貨物の最大重量が2000kg未満であり、乗車できる人数が10人以下の自動車のことを指します。この区分は2017年に道路交通法が改正されてから普通自動車免許を取得する場合に適用されるもので、改正前に普通自動車免許を取得していた方は、免許を取得した時点の区分の自動車を運転できます。
軽自動車は長さが3.40m以下で、幅が1.48m以下、高さが2.00m以下、排気量が660cc以下であり、乗車できる人数は4名以下かつ、貨物積載量が350kg以下という条件を満たす自動車です。車のサイズが小さいため狭い場所でも運転しやすく、低燃費で維持費も安めに抑えることができます。また、軽自動車のナンバープレートは自家用車として使う場合は黄色地に黒字、事業用に使う場合は黒地に黄色字を使うことが道路運送車両法施行規則第45条で定められています。原動機付自転車は原付とも呼ばれる車両のことで、普通自動車免許では排気量が50cc以下の原付一種を運転できます。排気量が50ccから125cc以下の場合は原付二種となり、ほかの免許を取得しなければ運転できません。
普通自動二輪車免許は普通自動二輪車や小型特殊自動車、原動機付自転車を運転できます。普通自動二輪車は排気量が51cc以上から400cc未満のもので、16歳以上の方が受験可能です。2人乗りで走る場合は運転する人が20歳以上で、免許を取得してから1年以上経過している必要があり、高速道路を2人乗りで走る場合は、免許を取得してから3年以上経過している必要があります。また、運転をする際はヘルメットを着用する義務があります。普通自動二輪車以外では車輪が3個ある特定普通自動二輪車や、サイドカーつきのもの、原付の条件に当てはまるもの、最高速度が時速15キロ以下で、長さが4.70m以下であり、幅は1.70m以下、高さは2.00m以下の小型特殊自動車も運転可能です。
仕事で活躍!大型自動車免許と特殊車両免許
大型自動車免許を取得すると普通自動車や原動機付自転車のほか、大型自動車や中型自動車、準中型自動車、小型特殊自動車の運転が可能になります。大型自動車は総重量が11トン以上であるものや、最大積載量が6.5トン以上のもの、または乗車できる人数が30人以上である車両のことを指します。この免許を取得すればトラックやバスなどが運転できるようになりますが、大型自動車免許の受験は普通自動車免許か大型特殊自動車免許、または中型自動車免許のうち1つを取得してから3年以上経過しており、年齢が21歳以上の方のみ可能です。
中型自動車は総重量が5000kg以上から11000kg未満で、乗車できる人数が11人以上、29人以下のものです。4トントラック、マイクロバスなどがこれに当てはまります。準中型自動車は総重量が3.5トン以上から7.5トン未満で、最大積載量は4.5トン未満、定員は10人以下の車両です。小型のトラックやワゴン車などが代表的です。
特殊車両免許はトラクターや小型除雪車、フォークリフト、ロードローラーなどが公道で運転できるようになる免許です。大型特殊免許を持っていると大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転が可能となります。小型特殊自動車免許は小型特殊自動車、原動機付自転車が公道で運転できます。大型特殊自動車とは長さが12.0m以下で、幅が2.5m以下、高さが3.8m以下の車両のことで、排気量と最高速度に制限はありませんが、速度は自主規制で時速49キロ以下とされています。小型特殊自動車は長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下で、総排気量が1,500cc以下、最高速度は時速15キロ以下の車両を指します。大型特殊自動車免許は18歳以上から受験可能で、小型特殊自動車免許は16歳以上から受験できるようになります。
免許を取得して楽しいカーライフを送ろう
普通自動車免許、普通自動二輪免許は普段の生活にも役立てる普通自動車や原付、バイクなどが運転できるようになる免許です。大型自動車免許、特殊車両免許はトラックやバスなどの運転が可能になり、就職や転職にも役立てやすいです。自分の目的に合わせて免許を取得し、ドライブやツーリングを楽しみましょう。