
運転免許証において、まだまだみなさんの知らないことが多いのではないでしょうか。果たして、代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るのでしょうか。
現代社会では、いろいろなサービスが登場して来ているので、こんなサービス提供があってもいいと思うでしょうし、既にこのようなサービスがあると思っても不思議なことではありません。
代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るの?
しかし、残念ながら、代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来ません。このあたりのポイントをしっかり抑えておきましょう。結構、運転免許証には、みなさんが想像している以上、厳しいルールが存在しているということになります。
日本での運転免許証において、どのような事情があっても、免許更新の手続きは本人が行う必要があります。
そもそも、そのようなことが出来ない人たちが、なんでクルマを運転することが出来るのでしょうか……。
運転免許証には視力検査も必要
運転免許証には、視力もかなり大事なポイントであり、免許更新では、しっかり視力を現状維持されているかチェックされることになります。そのようなチェックをするため、免許更新はいい機会なのであり、当然そこには本人が登場しなければならないということになります。
代理人が視力検査まで代行しても、何ら意味は存在しません。代行って、いろいろ便利な面を持っていますが、何もかも代理人で済ますことが出来る世界は、なかなか今後も期待出来ないのではないでしょうか。
海外渡航中の場合
しかし、運転免許証の更新しなければならないとき、海外渡航中……という方々もいらっしゃることでしょう。物理的に免許更新へ行けないという方々もいます。そのとき、たまたま長期病気をしていたということもあります。
そのようないろいろな事情がある人たちのために、運転免許証の更新手続きが行えず失効してしまった場合には、失効した後3年以内なら、学科試験と技能試験が免除することが出来る定めはあります。
実際に面倒くさい作業は増えてしまうことになりますが、所定の講習を受講するだけで、思っていたよりは簡単に運転免許証を取得することが出来るでしょう。
でも、実際にやむを得ない理由がそこに存在しているかいないかということは大事なポイントです。
やむを得ない理由が存在しないという場合には、失効後1年以内であれば再取得可能と期間は短くなります。
運転免許証記載事項変更届は代理が可能
しかし、運転免許証に対して何もかも代理が不可能ということではなく、運転免許証記載事項変更届に対しては、代理人が手続きを行ってもいいとされています。
つまり住所変更などかあった場合、行くことが出来ない場合、代理の人にお願いをすることが出来ます。
長期海外赴任等のため日本に住民票がない場合の更新手続きは果たしてどうすればいいのでしょうか。
海外で運転免許証の更新手続きは出来るの……?
実際に運転免許証のことがわかっているつもりでもまだまだ聞かれて答えることが出来ないことってあるのではないでしょうか。